長期優良住宅
長期優良住宅とは
※令和4年12月7日より手数料及び認定基準が改正されました。
詳細につきましては、下記の概要、要項、手数料表をご参照ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請をしてください。
所管行政庁とは建築基準法に規定された「特定行政庁」と「限定特定行政庁」で、砂川市は限定特定行政庁です
認定の基準について
砂川市が定める基準、認定手続きについては、下記をご確認ください。
砂川市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(131KB)
認定申請について
砂川市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建物などです。
建築基準法第6条第1項第4号以外に該当する建物については、北海道が認定をします。
(認定申請書の受付は、砂川市が行います。)
認定申請にあたり、事前に登録住宅性能評価機関による確認書または住宅性能評価書の交付を受け、それらを認定申請書に添付して申請してください。
認定申請手数料
長期優良住宅認定申請手数料表 ※令和4年12月7日更新
ご注意ください
認定を受けようとする住宅は、認定前に工事着工することはできません。(認定後の着工となります。)
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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