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償却資産について

償却資産とは、毎年1月1日現在で個人や法人で事業を経営している人(工場や商店の経営、アパートや駐車場などの賃貸も含みます)が、その事業のために所有している土地および家屋以外の構築物・機械・器具および備品などをいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産の具体例

1 償却資産の主な種類

  1. 構造物・・・・・・・・・・・・・・・・アスファルト舗装、広告塔、発電設備、排水設備など
  2. 機械および装置・・・・・・・・食品製造加工設備、印刷設備、土木建設機械、その他各種製造設備等の機械および装置など
  3. 船舶・・・・・・・・・・・・・・・・・・ボート、漁船など
  4. 航空機・・・・・・・・・・・・・・・・ヘリコプター、グライダーなど
  5. 車両および運搬機・・・・・・・フォークリフト、構内運搬車など
  6. 工具・器具および備品・・・・事務机、看板、パソコン、エアコン、冷蔵庫など

2 申告の対象となるもの

  1. 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
  2. 償却済みとなった資産(残存価格に達した資産)であっても、現に事業の用に供している資産
  3. 経営政策等のため、減価償却を行っていない資産
  4. 建設仮勘定で経理している資産の内、本年1月1日現在、事業の用に供している資産
  5. 一時的に休止しているが、いつでも使用できる状態にある遊休資産および未稼働資産
  6. 簿外資産(贈与等で取得した資産で、帳簿には記載されていないが、本来は償却資産としての性格をもっているもの)
  7. 道路運送車両法上の大型特殊自動車(長さ4.7メートル幅1.7メートル高さ2.8メートル、最高時速15キロメートルの各基準を超えるもの)で、建設等に使用されるショベルカー、フォークリフト、除雪車、クレーン等(ナンバープレートでは、0・9・00~09・90~99・000~099・900~999が該当
  8. 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの

3 申告の対象とならないもの

  1. 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車、原動機付自転車
  2. 生物(ただし、鑑賞等に使用するときは申告の対象です。)
  3. 無形減価償却資産(営業権・意匠権・著作権)、電話加入権
  4. 繰延資産(開業費等)
  5. 書画・骨とう(ただし、複製・イミテーションのようなもので、装飾的な目的に使用されるものは申告の対象です。)
  6. 少額償却資産
  1. たな卸資産(貯蔵品・商品等)

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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