償却資産について
償却資産とは、毎年1月1日現在で個人や法人で事業を経営している人(工場や商店の経営、アパートや駐車場などの賃貸も含みます)が、その事業のために所有している土地および家屋以外の構築物・機械・器具および備品などをいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
- 償却資産の申告にあたっては、「固定資産税(償却資産)の申告の手引き(473KB)」をご確認ください。
- 償却資産の申告書等の記載の詳細は、「固定資産税(償却資産)申告書等の記載方法(551KB)」をご確認ください。
- 申告にあたってご不明な点については、市役所市民部税務課資産税係までお問合せください。
償却資産の具体例
1 償却資産の主な種類
- 構造物・・・・・・・・・・・・・・・・アスファルト舗装、広告塔、発電設備、排水設備など
- 機械および装置・・・・・・・・食品製造加工設備、印刷設備、土木建設機械、その他各種製造設備等の機械および装置など
- 船舶・・・・・・・・・・・・・・・・・・ボート、漁船など
- 航空機・・・・・・・・・・・・・・・・ヘリコプター、グライダーなど
- 車両および運搬機・・・・・・・フォークリフト、構内運搬車など
- 工具・器具および備品・・・・事務机、看板、パソコン、エアコン、冷蔵庫など
2 申告の対象となるもの
- 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
- 償却済みとなった資産(残存価格に達した資産)であっても、現に事業の用に供している資産
- 経営政策等のため、減価償却を行っていない資産
- 建設仮勘定で経理している資産の内、本年1月1日現在、事業の用に供している資産
- 一時的に休止しているが、いつでも使用できる状態にある遊休資産および未稼働資産
- 簿外資産(贈与等で取得した資産で、帳簿には記載されていないが、本来は償却資産としての性格をもっているもの)
- 道路運送車両法上の大型特殊自動車(長さ4.7メートル幅1.7メートル高さ2.8メートル、最高時速15キロメートルの各基準を超えるもの)で、建設等に使用されるショベルカー、フォークリフト、除雪車、クレーン等(ナンバープレートでは、0・9・00~09・90~99・000~099・900~999が該当)
- 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの
3 申告の対象とならないもの
- 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車、原動機付自転車
- 生物(ただし、鑑賞等に使用するときは申告の対象です。)
- 無形減価償却資産(営業権・意匠権・著作権)、電話加入権
- 繰延資産(開業費等)
- 書画・骨とう(ただし、複製・イミテーションのようなもので、装飾的な目的に使用されるものは申告の対象です。)
- 少額償却資産
- 耐用年数が1年未満の資産又は取得価格が10万円未満のもので、一時に損金に算入したもの
- 取得価格が20万円未満のもので、税務会計上3年間で一括償却したもの
- 売買とみなすファイナンスリース資産で取得価格が20万円未満のもの
- たな卸資産(貯蔵品・商品等)
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お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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